保険診療と自費診療について
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日本では、国民皆保険制度において必要な医療はすべて健康保険で給付されると言われてきました。
そして、保険診療とその枠内にない自費診療の間には明確な一線が引かれてきました。
そのために日本では、一般歯科医療の中で、自分の歯を動かし保存する、自分の歯を動かし活用する概念の医療は先進国の中でも最も遅れてしまったと言えます。
しかし、学校歯科検診においても不正咬合が検診項目に成っているのは、成長発育、歯の保存に問題を起こす事が要因と成るためです。
この様に医療としての矯正歯科治療の必要性は一部で認識されつつあっても、逼迫した保険財源の中では残念ながら、全ての矯正歯科治療を保険診療ではまかなえない現状です。
(平成8年から顎変形症や指定疾患を伴う矯正歯科治療は、一部限られた機関で保険診療が出来ます)
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矯正治療のリスクについて
- 治療開始直後は装着した矯正装置への違和感などがある場合もありますが、1~2週間程度で慣れる場合が多いです。
- 矯正治療による歯の動き方には個人差があります。治療開始前に想定した治療期間よりも長くかかる場合もあります。
- 矯正治療は、矯正装置の装着時間を守ることや定期的な通院を行っていただくなど患者様ご自身の協力が必要です。
- 矯正治療中は、矯正装置の影響で歯が磨きにくくなるため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。治療中は特に丁寧な歯磨きを行い、定期的な通院でメインテナンスを行う事が重要です。
- 歯を削ることで、形を修正したり、咬み合わせの微調整を行ったりする場合があります。
- 矯正装置を外した後、保定装置を指示通りに使用されない場合、後戻りが生じる可能性があります。
指定自立支援医療機関
(育成・更生医療)
更生育成医療を行うために必要な設備および体制を有している(セファログラムの所有)
それぞれの医療の種類における専門科目について、適切な医療機関における研究従事年数が(歯科では)5年以上である
研究態様と口蓋裂の歯科矯正の臨床内容とに関連が認められる矯正歯科を標榜している
関係学会(日本矯正歯科学会および日本口蓋裂学会)に加入している
顎口腔機能診断施設の具備条件
- 指定自立支援医療機関の認定と下顎運動検査機器および筋電図検査機器が必要
- 専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護師又は歯科衛生士がそれぞれ1名
- 当該療養につき口腔に関する医療を担当する、診療科または別の保険医療機関と、歯科矯正に関する医療を担当する、診療科または別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること
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保険による矯正歯科治療詳細
国の定める指定自立支援医療機関(育成・更生医療)において、先天異常の61疾患に対し健康保険による診療が可能です。
また、顎口腔機能診断施設においては、顎変形症に対する外科的矯正歯科治療を保険にて行うことができます。以下の基準を満たしていることを条件に診療所が施設認定を受けることが可能です。保険適用の診断名
矯正保険は大きく分けて先天異常(66疾患)と顎変形症(顎離断症例)の2種類です。
[先天異常の厚生労働大臣が定める疾患](令和6年(2024)6月現在)-
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
- 鎖骨頭蓋骨異形成
- トリーチャ・コリンズ症候群
- ピエール・ロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセル・シルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ウイーデマン症候群
- 顔面半側萎縮症
- 先天性ミオパチー
- 筋ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァンクレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダー・ウィリー症候群
- 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口腔・顔面・指趾症候群
- メビウス症候群
- 歌舞伎症候群
- クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
- ウイリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
- 骨形成不全症
- フリーマン・シェルドン症候群
- ルビンスタイン・ティビ症候群
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- スティックラー症候群
- 染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の先天性部分無歯症
- CHARGE症候群
- マーシャル症候群
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)
- リング18症候群
- リンパ管腫
- 全前脳胞症
- クラインフェルター症候群
- 偽性低アルドステロン症
- ソトス症候群
- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
- 線維性骨異形成症
- スタージ・ウェーバ症候群
- ケルビズム
- 偽性副甲状腺機能低下症
- Ekman-Westborg-Julin症候群
- 常染色体重複症候群
- 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
- 毛髪・鼻・指節症候群(Tricho-Rhino-phalamgeal症候群)
- その他顎・口腔の先天異常
- クリッペル・ファイル症候群(先天性頸椎癒合症)
- アラジール症候群
- 高IgE症候群
- エーラス・ダンロス症候群
- ガードナー症候群(家族性大腸ポリポーシス)
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タカハシ矯正歯科の
料金システム
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当院の矯正料金のポイント
- 初めに料金を説明し契約の上で治療を開始致します。
- お子様がどの段階からの治療を開始しても、全ての永久歯を咬合させるまでの基本料金に差が生じないため、適切な時期に適切な診療を行う事が出来ます。
- 幅広い矯正治療の選択肢を備えておりますので、仮に成長発育等で外科的矯正歯科治療の方針をとっても万全な体制での治療が可能です。
- 転勤による転医に(料金の精算、治療の継続、資料の提供)対応致します。
- 支払いは、半年ごとの5分割が一般的です。(金利手数料はありません)
- デンタルローンも可能です。
- 当院は国の定める指定自立支援医療機関(育成・更生医療)ですので、先天異常の61疾患(令和4年(2022)4月現在)に対し健康保険による診療が可能です。また顎変形症に対する外科的矯正歯科治療を保険にて行うことができます。
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詳しい料金システム
保険の適用にならない
一般的な矯正歯科- 矯正歯科治療は公的健康保険の適応外の自費診療(自由診療)となります
- 簡単な検査の場合4400円(うち消費税額400円)です
- 精密検査が必要な場合、検査料と診断料の合計で55000円(うち消費税額5000円)です
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子供の矯正歯科治療
当院では、乳歯列、混合歯列、永久歯列のどの時点で開始しても永久歯を全て咬合させるまでの治療の基本的な料金は同じです。
支払いは、半年ごとの5分割が一般的です。(金利手数料はありません)第一期治療 385,000円(うち消費税額35,000円)~495,000円(うち消費税45,000円)程度 ※処置料 4,400円(うち消費税額400円)~6,600円(うち消費税額600円) 第二期治療 385,000円(うち消費税額35,000円)~495,000円(うち消費税45,000円)程度 ※処置料 4400円(うち消費税額400円)~6600円(うち消費税額600円) -
永久歯の全体的な矯正歯科治療
支払いは、半年ごとの5分割が一般的です。(金利手数料はありません)
料金の目安 770,000円(うち消費税額70,000円)~990,000円(うち消費税額90,000円)程度 ※処置料 4400円(うち消費税額400円)~6600円(うち消費税額600円) 治療内容や来院間隔により大きく変動するため、あくまでも目安となりますが、一般的な大人の矯正治療ではおおよそ2~3年の治療期間がかかり、来院回数はおおよそ24回~36回です。保定期間は含まれておりません。
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舌側矯正歯科治療
支払いは、半年ごとの5分割が一般的です。(金利手数料はありません)
上下の舌側矯正歯科治療 1,320,000円(うち消費税額120,000円)程度 ※処置料 4400円(うち消費税額400円)~6,600円(うち消費税額600円) 上顎のみの舌側、下顎唇側 1,210,000円(うち消費税額110,000円)程度 ※処置料 4400円(うち消費税額400円)~6,600円(うち消費税額600円) -
限局矯正歯科治療(MTM)
以下以外の矯正歯科治療で使用される全ての代金が含まれています。
(含まれないもの:特殊な装置、抜歯の費用、虫歯の治療、手術の費用、入院費など)料金の目安 110,000円(うち消費税額10,000円)~550,000円(うち消費税額50000円)程度 ※処置料 4,400円(うち消費税額400円)~6,600円(うち消費税額600円)
医療費控除について
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成長期の子供の矯正費用は全額医療費控除の対象になります。
成人矯正歯科治療については、審美的改善のみを目的とした場合には医療費控除が認められませんが、咬合機能異常と診断された症例においては医療費控除の対象と考えられます。
不正咬合の改善の目的は、機能と審美の両面であるため医療費控除には専門医による診断書を要するとされていますが、過去に医療費控除の申請が受け入れられなかった例は経験していません。- 一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
- 患者様ご自身の生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
- 1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。
- 通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
(厚生労働省のサイトより引用: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm)
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医療費控除の計算式
【その年中に支払った医療費】ー【保険金などで補填される金額】ー【※10万円または所得金額の5%】=【医療費控除額(最大200万円)】
※どちらか少ない額を適用します。
(厚生労働省のサイトより引用: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm)